日本国憲法−第25条昭和22年5月3日施行
−@すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。[生存権]
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精神保健福祉士法
−第1条[目的] |
平成9年〜 |
この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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−第2条[定義] |
この法律において「精神保健福祉士」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的な知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業(相談業務)とする者をいう。 |
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