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レポート00001 2008.2.15→2008.11.15更新 介護保険と医療費控除について |
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介護保険サービスの利用料の医療費控除について調べました。 | ||||
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在宅サービス 1.基本的な考え方 在宅介護サービスについては、傷病により寝たきり等の状態にある者が、在宅療養を行うため、医師の継続的な診療を受けており、かつ、一定の在宅介護サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって在宅介護サービスを提供した場合の、その在宅介護サービスを受けるために要する費用については、「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とされていたところである。 2.対象 @居宅サービス計画に基づき利用される居宅サービス A医療系サービス ・訪問看護(介護予防含む) ・訪問リハビリテーション(介護予防含む) ・居宅療養管理指導(介護予防含む) ・通所リハビリテーション(介護予防含む) ・短期入所療養介護(介護予防含む) 以上については、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象となる。 *通所リハビリテーションの食材料費、おむつ代は対象外。 *短期入所療養介護の食材料費、理美容代は対象外。 B福祉系サービス−Aで挙げた医療系のサービスと併せて利用した場合のみ医療費控除の対象となる。 ・訪問介護(介護予防、夜間対応型含む) *家事援助が中心である場合は除く。 ・訪問介護入浴(介護予防を含む) ・通所介護(介護予防を含む) ・認知症対応型通所介護(介護予防含む) ・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) ・短期入所生活介護(介護予防含む) 以上については、居宅サービスに要する費用に係わる自己負担額が医療費控除の対象となる(全額ではない)。 3.領収書 領収証には、対象費用の額を記載する必要がある。領収証にその記載がない場合は、居宅サービスを計画した事業所名及び医療費控除の対象となる金額を記載した書面を領収証に添付して交付する。 施設サービス ・指定介護老人福祉施設 施設サービスの対価(介護費+食費+居住費)として支払った額の2分の1が対象となる。 ・介護老人保健施設 施設サービスの対価(介護費+食費+居住費)として支払った額が対象となる。 ・指定介護療養型医療施設 施設サービスの対価(介護費+食費+居住費)として支払った額が対象となる。 領収書には、医療費控除の対象となる金額を記載する必要がある。 (注) ・高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その額を差し引いて医療費控除の金額を計算することとなる。 ・指定介護老人福祉施設(地域密着型含む)の施設サービス費に係わる自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなる。
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