福祉をしようよ〜!!

福祉用語  〜目指せ2000語〜

   [ふ]

用     語 意       味
ファシリテーション 「促進する」「容易にする」「円滑にする」「スムーズに運ばせる」というのが元々の意味。人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶように舵取りすること。集団による問題解決、アイデア創造、合意形成、教育・学習、変革、自己表現・成長など、あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働きのこと。福祉の世界でも重要視される考え方となっている。
ファシリテーター ファシリテーションの役割を担う人のこと。「協働促進者」「共創支援者」
フォーマルサービス 介護保険法や障害者自立支援法などの制度に基づくサービスのこと。逆に制度に基づかないサービスのことをインフォーマルサービスという。
福祉員 地域住民の中から選出され、市町村社会福祉協議会会長から委嘱を受けて活動する小地域福祉活動の推進者。誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりの実現を目指して、近隣住民や自治会長、民生委員・児童員等と協力して、地域の生活課題を解決するための活動や福祉課題を抱える住民を支援する活動などを進める。
福祉関係八法の改正 1990(平成2)年6月の老人福祉法等の一部を改正する法律をいう。
住民に最も身近な市町村において、高齢者等の需要にきめ細かく対応し、在宅・施設を通じた福祉サービスを一元的かつ計画的に実施できるよう行った法制度の整備。
福祉関係八法とは、老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法。
福祉サービス運営適正化委員会 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に置かれる機関。
福祉三法 @1946年(昭和21年)−(旧)生活保護法→1950年(新)生活保護法(旧法は廃止)
A1947年(昭和22年)−児童福祉法
B1949年(昭和24年)−身体障害者福祉法   以上の三法。
福祉残余モデル ティトマスが提示した社会福祉政策の分類3つのうちの1つ。
ニーズが市場や家族等で充足されない際に、一時的に作動し短期的に補完するような社会福祉政策を指すモデルのこと。
福祉の輪づくり運動 困ったときにお互いに助け合える組織づくり」を合い言葉に、住民参加による福祉のネットワークを全都道府県に整備し、地域ぐるみの支援体制づくりを進める運動。
福祉六法 上記の三法と、
C1960年(昭和35年)−精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法
D1963年(昭和38年)−老人福祉法
E1964年(昭和39年)−母子福祉法(現在の母子及び寡婦福祉法) 
の三法を加えた六法。
ふれあい・いきいきサロン 一人暮らしの高齢者や家に閉じこもりがちな高齢者など、寂しさや不安を持つ人に地域住民とのふれあいや生きがいの場を提供するため、住民が主体となって企画し自主的な運営を行うサロン活動。

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