用 語 |
意 味 |
第三者評価 |
福祉サービスの質の向上を図るため、公正・中立な第三者機関が、専門的・客観的にサービスを評価すること。 |
第1次集団 |
家族や近隣関係など親密で対面的な相互作用によって特徴づけられる集団をいう。クーリーによって提唱。 |
第一種社会福祉事業 |
公共性が高く、人格の尊厳に重大な関係があり、不当な詐取が行われる恐れのある事業をいう。制限列挙という方式を採用。経営主体を、国、地方公共団体又は社会福祉法人に限定している。その他の者が経営しようとする場合は都道府県知事の許可が必要となる。 |
退行 |
適応機制のひとつ。以前の発達段階に逆戻りして、甘えるなどの未熟な行動をとること。例)欲しいものを買ってもらうためにダダをこねる。 |
第二種社会福祉事業 |
経営主体の創意と自由に任せても、比較的弊害の少ないと考えられる事業をいう。経営主体の制限はなく、その事業について届け出をすれば原則的に経営できる。制限列挙の方式を採用。1990年から、公的在宅福祉サービスが位置づけられた。 |
田中ビネー知能検査X |
対象年齢を2歳から一般人までとし、知識、記憶、判断、操作を問う検査である。
解説:この検査では、発達チェック項目として、1歳級以下の発達をとらえる参考の指標を採用している。また、生活年齢が14歳以上には同年齢集団の中での相対評価で知的発達をとらえる偏差知能指数を算出する。 |
WISC-V知能検査 |
包括的な一般知能を、言語性、動作性、全検査の3種類のIQによって測定する検査である。適用範囲は、5歳0ヶ月から16歳11ヶ月までである。言語理解、知覚統合、注意記憶、処理速度という4つの群指数によって、より多面的に発達の特徴をとらえることができる。 |