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介護支援専門員問題5−7日で5問− | 2009.6.3 | |||||||||||||
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ここで、計画をねって下さい! 試験まであと約4ヶ月半、どのように勉強を進めていくかをもう一度計画立ててみて下さい。 私のお薦めは、仕事の休み時間、家事の合間など少しの時間に、少しずつ問題を解いていく「チリも積もれば合格となる作戦」です。 忙しい日々を送っていると、つい次の日曜日に時間が取れるからと、勉強を先送りしてしまいがちです。しかし、日曜日がくると、また次の日曜日へと先送りしてしまう・・・なんてことになり兼ねません。「貯め勉」はなかなかできないものです。 「毎日コツコツと」がベストだと思います! では、解答です。 【住所地特例】とは、介護保険制度においては、住所地が保険者となることが基本とされています。しかし、介護保険施設の多い市町村は保険者の介護費用が莫大となってしまいます。その不均衡を防止するために設けられたのが住所地特例です。 以下の住所地特例対象施設に入所・入居するために住所を変更した場合は、住所を変更する前の市町村が保険者となります。 @介護保険施設(地域密着型サービスを除く)、A特定施設(地域密着型特定施設を除く)、B養護老人ホーム(入所措置) 次の記述で適切なものには○を、適切でないものには×をつけて下さい。 1.DさんはA市に居住していた。B市の定員29人以下の特別養護老人ホームに入所するため、B市に住所を変更した。Dさんの保険者はA市である。 →× 解説:定員29人以下の特別養護老人ホームは、地域密着型サービスとなるため、住所地特例の対象外となります。この場合、保険者はB市となります。 2.DさんはA市に居住していた。養護老人ホームへ措置入所するためB市に住所を変更した。Dさんの保険者はA市である。 →○ 3.DさんはA市に居住していた。B市の介護老人保健施設に入所するため、B市に住所を変更した。Dさんの保険者はB市である。 →× 解説:介護老人保健施設は、住所地特例対象施設なので、この場合、保険者は住所地特例が適用されA市が保険者となります。 4.DさんはA市に居住していた。B市の介護老人保健施設に入所しB市に住所を変更し、その後C市の介護専用型特定施設に入居したため、C市に再度住居を変更した。Dさんの保険者はA市である。 →○ 解説:介護老人保健施設も介護専用特定施設も住所地特例の対象となるため、Dさんの保険者はA市のままです。住所地特例対象施設を2つ以上変わっても対象施設であれば、住所地特例は適用されます。 5.DさんはA市に居住していた。B市の長男と同居するためB市へ住所を変更した。その後、C市の特別養護老人ホームへ入所するため、C市に住所を変更した。Dさんの保険者はA市である。 →× 解説:この場合は、一旦B市の長男宅へ住所を移しているので、住所地特例対象施設であるC市の特養に入所する前のB市が保険者となります。 さて、何問できましたか? |
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