福祉をしようよ〜!!

介護福祉士問題5−7日で5問−    2009.6.5
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ここで、計画をねって下さい!


試験まであと約8ヶ月、どのように勉強を進めていくかをもう一度計画立ててみて下さい。

私のお薦めは、仕事の休み時間、家事の合間など少しの時間に、少しずつ問題を解いていく「チリも積もれば合格となる作戦」です。

忙しい日々を送っていると、つい次の日曜日に時間が取れるからと、勉強を先送りしてしまいがちです。しかし、日曜日がくると、また次の日曜日へと先送りしてしまう・・・なんてことになり兼ねません。「貯め勉」はなかなかできないものです。

「毎日コツコツと」がベストだと思います!



では、解答です。


次ので適切なものには○を、適切でないものには×をつけて下さい。



1.高齢者虐待の定義として、身体的虐待、介護・世話の放棄・放置、心理的虐待、性的虐待の4つが規定されている。
→×
解説:高齢者虐待の定義は、
身体的虐待、介護・世話の放棄・放置、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つです。(高齢者虐待防止法第2条第4項・第5項)



2.養護者による虐待を受けていると思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危機が生じている場合、速やかに市町村に通報するように努めなければならない
→×
解説:高齢者の生命又は身体に重大な危機が生じている場合は、速やかに市町村に通報するように努めるのではなく、
速やかに通報しなければならないと規定されています。努力義務ではなく、義務となっています。虐待を発見したのみの場合は、義務ではなく努力義務となっています。(高齢者虐待防止法第7条第1項・第2項)



3.市町村長は、立ち入り調査に当たって必要がある場合、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
→○
解説:高齢者虐待防止法第12条第1項に規定。



4.国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援のための施策に協力することが求められる。
→○
解説:高齢者虐待防止法第4条に規定。


補足:高齢者虐待防止法とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(2006年4月施行)のことです。



さて、何問できましたか?




 
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