日本国憲法−第25条昭和22年5月3日施行
−@すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。[生存権]
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老人福祉法
−第1条[目的]
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昭和38年〜 |
この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする。
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−第2条[定義] |
老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
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−第3条[定義] |
老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2 老人は、その希望と能力とに応じ、
適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。 |
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