福祉をしようよ~!!

レポート00059  2010.11.21
2012年度介護保険制度見直しについて
平成22年11月19日に厚生労働省が公表した、2012年度実施の介護保険制度見直しについてまとめてみました。

1.見直しの基本的考え方
1)日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される「地域包拢ケアシステム」の実現に向けた取組を進めること。

2)給付の効率化・重点化などを進め、給付と負担のバランスを図ることで、将来にわたって安定した持続可能な介護保険制度を構築すること。



2.見直しのポイント(抜粋)
1)24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設
→「単身・重度の要介護者」であっても、訪問介護と訪問看護の連携の下で、適切なアセスメントとマネジメントに基づき、短時間の定期巡回型訪問と通報システムによる随時の対応等を適宜・適切に組み合わせて提供する24時間対応の定期巡回・随時対応サービスを新たに創設すべきである。

→この24時間対応の定期巡回・随時対応サービスにより、看護と介護の一体的な提供が可能となることで、医療ニーズの高い者や看取りといった対応も可能となることが期待される。


2)介護福祉士等によるたんの吸引などの実施
→特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)や居宅において、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする者については、これまで当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、介護職員が一定の行為を実施することを運用によって認めてきたところである。今後、さらに医療ニーズが高い者が増加すると見込まれることや、より安全なケアを実施するため、たんの吸引等を介護福祉士や一定の研修を修了した介護職員等が行えるよう、介護保険制度の改正と併せて法的措置を行うべきである。


3)複合型のサービス
→小規模多機能型サービスは、平成18年度に創設されて以来、日々状態が変化する認知症を有する人に対応して、多様なサービスを柔軟に提供できるサービス類型として評価されている。一方で、その整備量は全国約2300箇所(2009年3月時点)であり、更なる整備を推進するためには、在宅サービスをより柔軟な形態で提供できる仕組みを設けるべきとの要望もある。特に、重度になるほど看護サービスなどの医療サービスに対するニーズが高まっていることから、例えば小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせるなど複数のサービスを一体的に提供する複合型のサービスを導入していく必要がある。なお、関連して、グループホーム等への訪問看護サービスの提供のあり方についても検討していく必要がある。


4)地域支援事業
→要支援1、2と非該当を行き来する人については、これらのサービスを切れ目なく提供するという観点から、予防給付と生活支援サービスを一体化し、利用者の視点に立って市町村がサービスをコーディネートすることが効果的なのではないかと考えられる。このため、保険者の判断により、サービスを総合化した介護予防・生活支援サービスを地域支援事業に導入し、配食サービス、在宅の高齢者への特養等の食堂での食事の提供等が効率的に実施されるような仕組みを検討する必要がある。


5)ケアプラン作成への利用者負担
→制度創設から10年を経過し、ケアマネジメント制度がすでに普及・定着していると考えられること、他の在宅サービスとの均衡や、小規模多機能サービスや施設サービスなどケアマネジメントが包含されているサービスでは利用者が必要な負担をしていること等との均衡を考慮し、居宅介護支援サービス及び介護予防支援サービスに利用者負担を導入することを検討すべきである。これにより、利用者自身のケアプランの内容に対する関心を高め、良質な事業者を積極的に選択するよう促す効果も期待できると考えられる。


6)保険料の見直し
→現在65歳以上の介護保険料は一人当たり平均月4,160円であるが、これは保険料上昇を抑制するための特例交付金や市町村準備基金の取崩によって約400円程度抑制された結果であり、さらに介護職員処遇改善交付金や16万床の緊急基盤整備の効果、高齢化に伴う給付費の増加を踏まえると、平成24年度には5,000円を超えることが見込まれている。


7)利用者負担の見直し
医療保険においては、現役並み所得の高齢者については利用者負担が3割となっている。介護保険制度においても、限られた財源の中で、高齢者の負担能力を勘案し、所得に応じた負担を求めることが適当であり、一定以上の所得がある者については利用者負担を2割とすることを検討すべきである。


8)多床室の給付範囲の見直し
→前回の改正において、個室については、居住部分の減価償却費と光熱水費が保険給付の対象外となったが、多床室については光熱水費のみが保険給付の対象外とされた。この結果、多床室の介護報酬が、従来型個室の報酬よりも高い設定となっている。今後、利用者負担について、更なる在宅との均衡を図るため、多床室についても、低所得者の利用に配慮しつつ、減価償却費を保険給付対象外とする見直しが必要である。



3.試算
・高所得者の自己負担引き上げ:第6段階の自己負担2割、高額介護サービス費の上限維持

・居宅介護支援の自己負担導入:居宅介護支援月1千円介護予防支援月5百円の自己負担

・多床室の室料負担の見直し:第4段階以上から3施設の多床室の室料月5千円を徴収

・軽度者の自己負担の引き上げ:予防給付の自己負担2割



このレポートは、
介護保険制度の見直しに関する意見(素案)
制度見直し事項の財政影響試算
を参考にしています。


その他の資料も
第36回社会保障審議会介護保険部会資料に掲載してあります。

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