ウマーネくん


小学3年生まで向け

「かいごしえんせんもんいん」は体の病気やケガなどで、くらしにくくなった人の話をしっかりきいて、サービスを調整するプロです!

「かいごしえんせんもんいん」のとく意わざは、
・人の話をしっかり聞く
・やさしい言葉かけ
・相手の気持ちを考える
・人に説明する
・調整する
いっしょに考える などです。


小学校高学年~中学年生向け

介護支援専門員は、体の病気やケガ、認知症、老化などによって、生活に介護や支援が必要になった要介護者・要支援者(65歳以上の高齢者や40歳以上の特定の疾病がある人)が自立して暮らしていけるように、相談に乗ったり、サービスを調整する専門職です。ケアマネジャーとも呼ばれています。

主には、家で暮らす要介護者等の話を聴き、サービスの調整などの計画を立てることを仕事としています。また、サービスを効果的にするために担当者を集めて会議を開いたり、要介護者等の家に定期的に行って様子を聴き取ることも重要な役割です。要介護者が暮らす介護福祉施設にも介護支援専門員はいます。仕事内容は同じです。

要介護者等だけではなく、介護をしている家族や職員の話を聴くのも大切な仕事です。また、行政の職員や医療機関などとも連携を図ること重要です。



高校生~一般向け

介護支援専門員は、介護保険法(平成9年法律第123号)により定められたケアマネジメントを行う専門職です。国家資格ではなく、都道府県等が管理する公的資格になります。

法律では、「介護支援専門員とは、 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービス又は事業を利用できるよう市町村、サービス事業等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして、介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。」と定義しています。

もう少しわかりやすく言えば、介護認定を受け、介護保険サービス等を利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態を考慮して、在宅や施設での適切なサービスが受けられるように、ケアプラン(介護サービス計画)を立案したり、関係機関との連絡調整を行うことが主な業務となります。
公益社団法人日本介護支援専門員協会ホームページより引用)

さらに、介護支援専門員として5年間の実務を経験し、一定期間の研修を修了すると「主任介護支援専門員」となることができます。主任介護支援専門員は、地域包括支援センターでより困難なケースに対応したり、困難なケースで困っている介護支援専門員の相談に乗ったりします。また、居宅介護支援事業所において、管理者となり介護支援専門員の指導を行うことも役割の1つとなっています。


【介護支援専門員 倫理綱領】

日本介護支援専門員協会 平成19年3月25日採択

前 文
私たち介護支援専門員は、介護保険法に基づいて、利用者の自立した日常生活を支援する専門職です。よって、私たち介護支援専門員は、その知識・技能と倫理性の向上が、利用者はもちろん社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本倫理綱領を制定し、 これを遵守することを誓約します。

条 文
(自立支援)
1.私たち介護支援専門員は、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の基本的人権を擁護し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者本位の立場 から支援していきます。

(利用者の権利擁護)
2.私たち介護支援専門員は、常に最善の方法を用いて、利用者の利益と権利を擁護して いきます。

(専門的知識と技術の向上)
3.私たち介護支援専門員は、常に専門的知識・技術の向上に努めることにより、介護支
援サービスの質を高め、自己の提供した介護支援サービスについて、常に専門職として
の責任を負います。また、他の介護支援専門員やその他専門職と知識や経験の交流を行 い、支援方法の改善と専門性の向上を図ります。

(公正・中立な立場の堅持)
4.私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、所属する事業所・施 設の利益に偏ることなく、公正・中立な立場を堅持します。

(社会的信頼の確立)
5.私たち介護支援専門員は、提供する介護支援サービスが、利用者の生活に深い関わりを持つものであることに鑑み、その果たす重要な役割を自覚し、常に社会の信頼を得ら れるよう努力します。

(秘密保持)
6.私たち介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関し知り得た利用者や関係 者の秘密を漏らさぬことを厳守します。

(法令遵守) 7.私たち介護支援専門員は、介護保険法及び関係諸法令・通知を遵守します。

(説明責任)
8.私たち介護支援専門員は、専門職として、介護保険制度の動向及び自己の作成した介護支援計画に基づいて提供された保健・医療・福祉のサービスについて、利用者に適切 な方法・わかりやすい表現を用いて、説明する責任を負います。

(苦情への対応)
9.私たち介護支援専門員は、利用者や関係者の意見・要望そして苦情を真摯に受け止め、 適切かつ迅速にその再発防止及び改善を行います。

(他の専門職との連携)
10.私たち介護支援専門員は、介護支援サービスを提供するにあたり、利用者の意向を尊重し、保健医療サービス及び福祉サービスその他関連するサービスとの有機的な連携を 図るよう創意工夫を行い、当該介護支援サービスを総合的に提供します。

(地域包括ケアの推進)
11.私たち介護支援専門員は、利用者が地域社会の一員として地域での暮らしができるよう支援し、利用者の生活課題が地域において解決できるよう、他の専門職及び地域住民 との協働を行い、よって地域包括ケアを推進します。

(より良い社会づくりへの貢献)
12.私たち介護支援専門員は、介護保険制度の要として、介護支援サービスの質を高める ための推進に尽力し、より良い社会づくりに貢献します。


介護支援専門員になるために

介護支援専門員になるためには、下記のサイトをご参照ください。また、詳細については、各県の担当課にお問い合わせください。

●実務研修受講試験からの流れ/WAMNET

●各県の担当課一覧/社会福祉振興・試験センター